立川市障害者施策推進員会(令和2年度第4回)に参加しました!

こんにちは。運営スタッフの斉藤です。

第4回委員会は、令和3年2月9日(水)10時~12時に開催予定でしたが、緊急事態宣言下で会議の開催が困難であることから書面開催となりました。議事次第や参考資料を書類で受け取り、意見記述や議題の「承認・否認」丸囲み等を行います。

今回は、パブリックコメント(意見提出期間:令和2年12月15日~令和3年1月12日)の報告を頂きました。それによりますと、2名の方から4件のご意見が寄せられ、具体的な内容として、医療的ケア児を対象にしたコーディネーターや放課後等デイサービスの設置希望、また、立川市の行政事業である「移動支援」の利用範囲の拡大希望等でした。

私は普段、障害者就労支援の現場にて中途障害の方の支援を主に行っていますが、私も切に「移動支援の利用範囲を拡大して欲しい」と感じています。「働く力はあるのだけれど、脳卒中の後遺症等で通勤・通所の道順を覚えることが難しい方」が居られます。しかし、移動支援は通勤や通所は利用目的外とされ、利用することが出来ません。ちなみに、H31年度から「保護者のやむを得ない事情(急病やケガ)により、障害のある児童等の通学に付き添えない場合」にも利用できるようになっておりますので、引き続き利用目的の拡大がなされていくよう、希望したいです。

 また、『立川市障害がある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例(※補足)が、平成30年4月の施行から3年を迎えます。条例附則に「2 市長は、この条例の施行後3年を目途として、障害者に係る法制度の動向を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とあることから、令和3年度に見直しの検討が行われます。「障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会」に作業部会が設置され、5名のメンバーにより検討が行われます。

「この条例施行により街に出る勇気を持つことが出来た」という当事者の方の意見も耳にします。当事者の方々が街に出る時に「きっと大丈夫」と思える、地域で暮らすことを選んだ時に「きっと楽しく暮らせる」と思える、その根拠となるような条例であると良いなと思います。そしてこの条例に加え、障害者差別解消法、障害者虐待防止法などの趣旨も大切にし、障害がある方に伴走できる支援者でありたいと思います。

斉藤彩花

(※補足)「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」
 平成28年4月より、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
 立川市においても、障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすいまちをつくるため、平成30年4月より、「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」を施行しています。


立川市HP 条例に関するリーフレット(PDF)

https://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/kenriyougo/documents/leaflet_jigyousya.pdf

立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例逐条解説

https://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/kenriyougo/documents/tikujyou.pdf